基準財政需要額に算定されている経費

takibata2007-02-12

 以前、F先生のお話を伺っていたときに、確か、(登録)博物館があれば、基準財政需要額に算定されるんじゃなかったかな、というようなお話になった。そのときは、どこを見れば書いてあるのか、お互いに分からなかったのだが、今日、それらしきものを発見した。
 今朝、届いたほやほやの本、黒田武一郎編著『シリーズ地方財政構造改革と運営2 三位一体の改革と将来像―地方税地方交付税』(ぎょうせい、2007年)に、「基準財政需要額の分析」という表が掲載されている(p.222)。この表は「義務的経費」と「その他」に分けられていて、さらに前者は、「裁量度合いが少ない」「一定の裁量度合いがある」に分けられている。教育の欄で見ると、
「裁量度合いが少ない」:小中高・教職員人件費、小中高・学校運営費、教育委員会公立大学、幼稚園、私学助成
「一定の裁量度合いがある」:図書館・博物館、公民館、文化財保護
「その他」:文化、スポーツ振興
となっている。ちなみに、この表は、総務大臣の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」に提出したものだそうで、同じものをネット上で見ることができる(第8回配布資料、2006年4月14日)。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/pdf/060414_1_2.pdf
 上記の3分類は、同懇談会の2回目の配布資料の、「国から地方への関与度等(イメージ)」という表に関係がありそうだ。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/pdf/060130_1_02_sa-si-1.pdf
ここでは、博物館は、「③法令・予算等により地方公共団体が実施することを想定している事務や実施する場合の基準を法令で定めている事務」の表の中に入っている。
 いずれにしても、ようやく、「博物館(の経費)が基準財政需要額に算定されている」という事実確認ができたのではないかと思う。だからどうだ・・・というところまでは、今、頭が回っていないのだが。

 写真は、伊豆シャボテン公園の「森林性シャボテン館」(2006年4月7日撮影)。こんなのを夢想するけど、こんなにしてしまったら、研究室の目的外使用・・・だろうなあ。