地総債の経過措置

takibata2007-04-25

 何人かの方のお手を煩わせ、この1年ほどの疑問が解けた。地域総合整備事業債(地総債)の経過措置の問題。1年前に書いた「指定管理者制度の導入―公立ミュージアムのゆくえ」(『現代のエスプリ』466)に、「この地総債は、二〇〇一年六月の閣議決定(いわゆる「骨太の方針」)の指摘を受け、二〇〇一年度をもって廃止された。ただし経過措置として、二〇〇一年度までに基本設計着手済み、または一部でも用地取得済みの事業で二〇〇三年度までに起債の許可を受け、三年間で事業を終えるケースだけ国が従来通りの財政措置を講じる」と書いた。
 この原稿を書くとき、随分色々調べたのだが、総務省サイドからの確実な資料を見つけることができなかった。その後、地総債を利用し、なおかつ2007年度に開館予定の横須賀市沖縄県の事例を知るにつれ、経過措置は最長で2006年度までではないのかと、不思議でならなかった。と同時に、ウソを書いてしまったのではないかと深く悩んでいた。
 その疑問がとりあえず解けた。『地方財務』(2002年7月号)191〜193頁に、「地域総合整備事業債の経過措置の取扱い」という記述があり、「原則として、事業開始年度以降三ヶ年度以内であるが、特に必要がある場合には五ヶ年度以内」(地域総合整備事業債に関する取扱要領)と書かれていた。私は原則だけを書き、例外を知らなかった(書かなかった)のだということが分かり、まずはほっとした。出版後、誰からも何も言われなかったので、気にしていたのは自分だけだったようだし、細かい字句の定義を疑い出すと、さらにドツボにはまるのだが。
 地方交付税改革はその後もどんどん進み、勉強が全く追いつかない。本を読んでそのときは理解したつもりでも、なかなかディスカッションするところまではいかない。
 昼間、JKのじゅんさんのところへ寄った。高槻の未来について大いに語る!なのだが、論破することはできなくて、今年もじゅんさんの熱弁を拝聴する結果に終わったのだった。
 写真は、昨年の高槻Jazz Street(阪急高槻市駅前、噴水広場にて。2006年5月3日撮影)