大阪市の地方独立行政法人化問題(6)

 今日から、高井さんの講演内容の紹介に入る。パワポと、同じプリントアウト原稿を用いながらの説明だったので、必要部分は、当日配布資料を引用しながら書かせていただく。

高井 具体的に独法化に向けた動きを、指定管理者制度の問題点と合わせて(報告したい)。メモの中に書かなかったことで、大事なことを書き漏らしたので、ホワイトボードに書かせていただく。

【以下は、私がメモしえた板書の内容】
ポイント:指定管理者制度を博物館(美術館)の施設の観点から捉えなおすこと。
ポイント:全ての「公の施設」を直営か指定管理のどちらかでしか運営させないという二者択一でいいのか。
ポイント:市場化テスト 「地方独法」と「指定管理者制度」ふたご
「国の独法」と「指定管理者制度」・・・もっと近いところで地方独法がある。
【最後のポイントのところは、理解できなかった。どういう意味だろうか?】

(「指定管理者制度とその課題」としては、)地方自治法第244条の4で、「条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定める」とあるが、(この部分は)いろんなことに影響(を与える)。大事なことは条例で定めるとされ、議会の議決が必要。開館日などが変えられず、自主性発揮しにくい。前の管理委託制度より(不自由だ)。
 また、244条の5「指定管理者の指定は、期間を定めて行う」は、博物館にとって一番の問題点だ。指定管理者がコロコロ変わる可能性のあるシステム。日博協や、全美や、学術会議でも出ているが、解決策(がない。)
 指定管理者制度の導入と引き換えに、3年間の猶予期間(があったが、2006年の)8月末で(従来の)管理委託ができなくなった。(従来の管理委託は)期間を定めず、指名でここだ、(というやり方だった)。
 指定管理者制度全般を否定しているのではない。「公の施設」には、温水プール、体育館、貸し館業務、市民学習センター、モータープールなど(も含まれ)、いくつかの例で、指定管理者制度が導入されて、管理の代行者が決められて、以前の直営や監理団体より、利用者の満足度が上がっている施設もある。
 博物館には、指定管理者制度と合わない施設が多いのではないか。特に大阪市の施設は合わない。(指定管理者制度の導入に際して)、寄贈品や寄託品を引き上げるよ、という話は実際に出ている。【以下、続く】

「条例で定める」、「議会の議決が必要」はマイナス面なのだろうか? もう少し具体例をあげて、どういう面で困るのか、詳しい説明が聞きたかった。あと、「市民学習センター」と「モータープール」を並べるのはいかがなものか。社会体育施設も、市民学習センターも、博物館も、みな社会教育施設なので、博物館の特権意識みたいなものを感じはした。