博物館法改正問題、文化政策学会編Part2

 今日のタイトルの分類は、「情報」ではなく、「悲しみ」としようかと思った。少し以前から、曽田修司さんのブログを時々読んでいる。もちろん、全く面識のない方だ。今日、「博物館法をめぐるラウンドテーブル」というタイトルで記事をアップされているのに気づいた。先の文化政策学会のラウンドテーブルの参加記である。消えてしまったやくぺん先生の記事(2007年12月2日分)の記憶とあわせ読むと、ちょっとまたさらにびっくりする(あ〜またか、という感もあるが)ことが書かれていた。一部引用すると、

また、博物館には学芸員をおくことが定められていて、学芸員になるためには、学芸員資格をとらなくてはならない。そのために、いろいろな大学に学芸員資格をとるための教育課程が設けられている。そして、資格取得のためには、かならず、博物館実習を行わなくてはならない。この受け入れ業務が現場の学芸員にとっては非常な負担となっている。

とのこと。(だから、博物館と大学・短大側でちゃんと話し合いをして、お互いに仲良くしたいと思っているのだが、なぜこうなるの?と思う。)

さらに驚いたのは、社会教育法の理解(誤解)だが、ここで怒っても仕方ない。当の文化政策学会ラウンドテーブルに参加しなかった者が、あれこれ言っても仕方ないのだが、こんなふうに思う人もいるんだ〜と、深いため息をまた今日もつく。

【追記】やくぺん先生の速記録は、もっと多角的な関心から、発言を拾っていて面白かっただけに、残念である。

【12月13日さらに追記】ため息をついているだけではダメだと思い直し、曽田さんに誤解を解いてもらうべく、現在進行中です。