新しい公益法人制度について(2)

takibata2008-07-04

 今日(昨日か・・・)もいろんなことがあったが、まずは、昨日の続きで高山先生のご講演を。【冒頭、日経新聞の記事の項のリンクがおかしくなっていたのを直しました。ただし、もともと記事本文ではなく、私のダイジェストです:2008年7月6日記】

 15月17日の日本経済新聞に「12月に新公益法人制度 美術館、認定準備急ぐ」という記事がある。この記事では、「買った作品は資産となるため『収益事業』に分類される」とあるが、財産というのは、展示品の購入のためのお金の稼ぎ場所は、1.今まで持っていたお金、2.収益事業をして利益が余ったお金、この2つだけでは苦しいので、3.公益事業でも余ったお金、これら3つを使って財産買って下さいと。特に「収支相償」という高いハードルは、黒字であまったお金はイベントに使います、あるいは美術品を買います、でいいじゃないか。だから、記事としては誤解を生じやすい。このように、美術館にとっては「収支相償」は難しかったが、どの事業からでもいいのでお金を獲得して、そしてそれを買ってくださいというふうな状況にしたので、ここでお金が稼げるようになった。


 もう一つ、間違いがあり、記事に「ただ一般法人には税の優遇措置がないため」とあるのは間違いで、1階は今まで通りの税制、2階に行けば、かなりの優遇措置が認められる。今、公益法人は約26,000前後ある。今、本当の優遇措置、寄付を受けたとき、相手にとって税制の優遇が受けられる特定公益増進法人、主務官庁と国税庁が合議をして認定した法人は900しかない。当初、公益法人の改革をやっているときに、2階に行くのは900しかないとまことしやかに言われていたが、そんなことはなく、2階にかなりいける道筋を今回は作っている。


 だから2階に行くのは税制対策であると考えてほしい。私の論文(高山昌茂「複雑化した新・新会計基準成案の経緯」『非営利法人』No.758、2008)の中に「新・新基準の背後に税制あり」と書いているが、まさに税制をクリアするために、3つの内訳表を作らせる。さらにダメ押しのように、資料の20頁に、「支部を有する法人においては、支部の活動等を勘案して内訳表を作成するものとする」とあるが、「支部」とは、公益法人の本部以外で、支部を持っているところが結構ある。支部を有する法人、公益法人の本体以外に、よくあるのが、中央館みたいなのがあって、法人格はここしか持っていなくて、例えば埼玉会など地方で持っている場合、これも今までは考えていなかったのが、支部があったら、税金なんだから、全部それも入れてこいよと。法人格を得てその名のもとでやっている、影響力があれば、それを全部取り込みなさい。それを会計で示しなさいと。示した数字でもって、公益性の判定もするし、場合によっては国税も調べに来る、こういう考え方だから、この3区分を約束させられてしまった。(以下、続く)

 猛烈に眠気が襲ってきたので、今日は、ここまでに。
 写真は、先ほど再チャレンジしたラタトゥイユ。三中さん方式でやってみた。スープまで全部飲めるあっさり味。スーパーで韓国産の、赤と黄色のパプリカを1個100円で売っていたので、買って入れてみた。が、今度は、玉ねぎを買うのを忘れた!