全国博物館大会(6)

 高山先生のご講演の続きを。

 参考資料1「公益認定の申請書類」の【別表A(1)収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰り入れる場合)】、これで収支相償を判定する。この表を埋めていく段階で、最終的に13番の「収入−費用」が赤字になれば、収支相償をクリアしたことになるはずだ。まず収支相償の計算で、事業番号1の欄がある。ここに、G表の「公1」、「公2」、「公3」を書き写す。事業番号の一番上が「博物館の展示」、事業番号の2つ目が「セミナー」になる。2番の欄が経常収益の金額を書き、3番に経常費用の金額を書く。6番で△になればいい。そうは言っても、△にならないところがある。だからといって、収支相償で最初からはねつけると、上に行く法人は皆無になると思う。


 そこで収支相償を弾力的にするために作った欄が、5番の欄、「その事業に係る特定費用準備資金の当期積立額」の欄を作って、その欄に入れ込むことで、赤字を完成させようと考えている。この5番の「その事業に係る特定費用準備資金の当期積立額」とは、例えば、展示会の収入、入場料があって、展示のスペースを貸したりして収入があって、それに対する費用があったけど、収入が支出を上回ってしまった。そこで来年度以降、公益目的のためにこういう事業をしたいと宣言してもらい、その金額を定期預金にして、定期預金の表紙に「3年後にやる事業のための預金」というような名目で、「何周年記念事業預金」を作り、その預金の金額をここに書いて下さい。これは預金で縛った、何年後かにやる事業のために今ある利益を積んだという考え方。そこでもってゼロにする、あるいは赤字にして下さい。だから黒字になったとしても、余った黒字を預金化して、それを何年か後に役立てて下さい。 
  
 そうは言っても、この5番、勝手な金額をつけられてしまう恐れがあるので、それを縛らなければならない。別表C(5)「特定費用準備資金」として、事業番号と書いてあるのが、「公1」、「公2」と書いてあるところなので、博物館の展示、あるいはセミナーをやりたいということで、あとで決算書を見たときにバランスシートにそれが載ってないといけない。そういう預金を積んだということを書いて下さい。どういう活動を、いつ積んで、どういう風に取り崩すかをしっかりとここで宣誓してもらって、あとでトレースします、追っかけますという説明ですので、簡単には積めるような問題ではない。


 ただし2階に行って、何とかしないといけないならば、この表を作ることによって、そして積むことによって、別表(A)の「第一段階」(公益目的事業の収支相償)の5番の欄を書いて、最低ゼロにして下さい。あるいはマイナスにして下さい、と考えている。

 
この部分は理解できました。